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xSecuritas製品利用規約
このxSecuritas, Inc.(以下「xSecuritas」といいます。)製品利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社サイバーフォートレス(以下「当社」といいます。)と、本ソフトウェアを試用する者(以下「お客様」といいます。)との間で成立する、xSecuritas製品すべて、及びその製品に付属する関連資料(以下「本ソフトウェア」と総称します。)に関する試用版の使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)の内容を定めるものです。
本ソフトウェアのうち、xSecuritas製品のプログラム部分を「本プログラム」といいます。
また、本ソフトウェアインストールプログラムを実行すると自動的に「End-User License Agreement」が表示されるものがあります。その場合でも、「End-User License Agreement」は適用されず、本規約が適用されることとなります。本規約を拒否する場合は、本ソフトウェアを使用することはできません。
第1条(使用許諾)
1. 当社は、お客様に対し、本規約に基づき、本ソフトウェアの試用を目的として、本ソフトウェアを使用するための譲渡不可な非独占的使用権を付与します。これにより、1つのセッションにつき1つの利用枠が消費されます。本ソフトウェアの試用において同時に使用できるセッション数の上限は10とします。
2. お客様は、本規約に基づきxSecuritas又は当社から許諾を受けた一切の権利を、第三者に再許諾することはできません。
第2条(著作権)
1. 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権その他の権利は全てxSecuritasに帰属し、その構造、構成、及びコードはxSecuritas及び当社の秘密情報に含まれるものとします。本ソフトウェアは、米国著作権法及び国際条約の規定によって保護されています。
2. お客様は、本規約の第1条を遵守するために必要な範囲内で、また、商標権者の名前の識別を含め、一般的な商標の慣行に従って、本ソフトウェアによって作成、出力されたものを識別するためにのみ、商標を使用することができます。このような商標の使用は、その商標に係る商標権をお客様に付与するものではありません。
3. 前項の場合を除き、本規約は本ソフトウェアの著作権等の知的財産権をお客様に付与するものではありません。
第3条(禁止事項)
当社は、お客様に対し、本ソフトウェアの使用に関して、以下の行為を禁止します。
1. 本プログラムをネットワークサーバーにインストールし、お客様の組織内のユーザーに、コンピューター、デバイスその他の機器から当該ネットワークサーバーにアクセスして使用させる行為
2. 事前に当社が書面により承諾した場合を除き、本ソフトウェアを複製、譲渡、頒布、貸借、リース又は担保に供する行為
3. 本ソフトウェアの全部又は一部について、編集、修正、翻案、翻訳その他の方法で変更を加える行為
4. 本ソフトウェアの全部又は一部を他のソフトウェアと組み合わせ、又は他のソフトウェアに組み込む行為
5. 本ソフトウェアを逆コンパイル、逆アセンブル若しくはリバースエンジニアリングし、又はこれらを試みる行為
6. 当社から取得した本ソフトウェアに係るライセンスキーを譲渡、頒布又は公開する行為
7. 本プログラムを構成している部分を分けて、別々のコンピューターで使用する行為
8. 第5条(試用版)に違反する行為
9. 本ソフトウェアのインストーラーを変更若しくは修正し、又は本ソフトウェアの新しいインストーラーを作成する行為
10. 第8条(輸出制限)に違反する行為
11. 第三者に代わって、又は第三者の利益のために本ソフトウェアを使用する行為
12. 本ソフトウェアを、法令若しくは本規約に違反し、又は当社若しくは第三者の権利を侵害する方法・態様で使用する行為
13. 前各号の行為を第三者に対して許可又は教唆・幇助する行為
14. 本ソフトウェアを、当社が合理的に不適当と判断する方法・態様で使用する行為
第4条(契約違反時の措置)
1. 当社は、お客様が本規約の条件に従わなかった場合、お客様に対する通知をすることなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
2. 前項の場合、お客様は、本ソフトウェア及びその複製物を直ちに削除又は破棄するものとします。当社が求めた場合、お客様は、その削除又は破棄を証明する資料を当社へ提出するものとします。
3. 当社は、前二項に定めるほか、お客様による本規約違反により損害を被った場合、第11条に基づき、当該損害の賠償を請求することができます。
第5条(試用版)
1. お客様は、本ソフトウェアを評価し、本ソフトウェアがお客様の要件を満たしているかどうかを判断する目的でのみ、本ソフトウェアを使用することができます。
2. 本ソフトウェアの試用期間は、当社が別途認めた場合を除き、本ソフトウェアの提供開始日から30日間とします。
3. お客様は、本ソフトウェアを商業目的で使用し、又は本番環境で運用してはなりません。
4. お客様は、当社が別途認めた場合を除き、本ソフトウェアの試用期間終了後、速やかに本ソフトウェア及びその複製物を削除又は破棄するものとします。
第6条(情報収集)
当社は、本ソフトウェアの品質向上、動作確認、サポート、不正利用防止及び試用状況の確認を目的として、本ソフトウェアがインストールされているコンピューターの環境情報、利用状況、エラー情報その他本ソフトウェアの利用に関する情報の開示をお客様に求め、又は当社が得た情報を検証、分析する場合があります。当社は、取得、検証、分析した情報について、お客様の個人情報と関連付けることはせず、当社の情報セキュリティ基本方針に従って適切に管理するものとします。
第7条(秘密保持)
1. 当社及びお客様は、本規約及び本ソフトウェアの使用に関して知り得た相手方の技術上、営業上及び経営上の情報(以下総称して「秘密情報」といいます。)について秘密を保持し、相手方の事前の書面による同意なく、第三者に秘密情報を開示又は漏洩してはなりません。当該秘密保持にあたって、当社及びお客様は、善良なる管理者の注意義務をもって秘密情報を管理しなければなりません。
2. 次の各号の情報は、秘密情報に該当しません。
(1) 開示を受けた時、既に保有していた情報
(2) 開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責めに帰さない事由により公知となった情報
(3) 開示を受けた後に、第三者から守秘義務を負うことなく合法的に取得した情報
(4) 開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
3. 当社及びお客様は、秘密情報を、本規約との関係で必要のある自己、親会社、子会社若しくは関連会社の役職員、共同研究者、業務委託先、又は弁護士、公認会計士、税理士等のアドバイザーであって、本規約において自己が負うのと同等の義務を課した者にのみ開示でき、かつ本規約以外の目的には使用してはならないものとします。当社及びお客様は、本項に定められた者に対して秘密情報を開示した場合、その義務の履行につき一切の責任を負うものとします。
4. 第1項にかかわらず、当社及びお客様は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を開示することができます。
5. 当社及びお客様は、前項による開示を行った場合又は秘密情報が漏洩したこと若しくはそのおそれがあることが発覚した場合には、相手方に対し、速やかに書面で報告するものとします。
6. 当社及びお客様は、秘密情報を本規約の目的達成及び本ソフトウェアの使用のために必要な範囲を超えて複写又は複製してはなりません。なお、複写・複製物は秘密情報に含まれるものとします。
7. 当社及びお客様は、本契約の解除、解約その他の事由により本契約が終了した場合、相手方の指示に従い秘密情報及びその複写・複製物を速やかに返還又は廃棄するものとします。なお、廃棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとる必要があります。
8. 当社及びお客様は、相手方が本条に違反して秘密情報の開示又は目的外使用をするおそれがある場合には、かかる開示又は目的外使用を差し止めることができます。
第8条(輸出制限)
お客様は、以下に該当するものを米国商務省輸出管理局(Bureau of Export Administration)又は当該輸出若しくは送信を管轄するその他の政府機関から制限されている国に、直接的又は間接的に輸出又は送信しないことに同意するものとします。
(a)本ソフトウェア、関連文書及び技術データ
(b)本規約で定義された本ソフトウェア製品又はその一部、又は本ソフトウェアに関連するプロセス若しくはサービス
第9条(保証及び免責)
1. xSecuritas及び当社は、お客様に対し、本ソフトウェアを現状有姿のままで提供するものとし、本ソフトウェアについて契約不適合責任及び保証責任を負わないものとします。ただし、第10条(サポート)の定めに従い、当社が必要と判断した範囲で技術的サポートを行うことがあります。
2. xSecuritas及び当社は、お客様に対し、本ソフトウェアについて動作不良、エラーその他の不具合が発生しないこと、第三者の権利を侵害しないこと、お客様若しくは第三者が有する特定の目的に適合すること、本ソフトウェアを通じて得られた情報が正確若しくは信頼できること及び本規約に明示的な定めのないその他の事項について、何らの保証もせず、お客様が本ソフトウェアを使用した結果又は使用できなかった結果としてお客様又は第三者に何らかの損害(直接又は間接、通常又は特別の損害であるかを問わず、逸失利益を含むものとします。)について、第11条その他本規約に明示的に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。ただし、第10条(サポート)の定めに従い、当社が必要と判断した範囲で技術的サポートを行うことがあります。
3. お客様が、本ソフトウェアの使用について、第三者から著作権侵害、商標権侵害、不正競争防止法違反行為その他の理由によって差止め、損害賠償又はその他の請求を受けた場合であっても、xSecuritas及び当社は、一切の責任を負わないものとします。ただし、当該請求が専らxSecuritas又は当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。お客様は、かかる請求を受けた場合には遅滞なく当社に通知しなければなりません。当社は、お客様が当該第三者との間で友好的に解決を図ることができるよう、情報提供、本ソフトウェアの修補、又は合理的な回避策の提示に努めるものとします。
4. xSecuritas及び当社は、第10条(サポート)に定めるものを除き、お客様に対して本ソフトウェアに関する不具合の修補、問い合わせ対応、バージョンアップ、情報提供その他の保守サービスを行う義務を負わないものとします。
第10条(サポート)
1. 当社は、お客様に対し、当社が必要と判断した範囲において、本ソフトウェアに関する設定方法及び動作内容の確認について技術的サポートを行うことがあります。本ソフトウェアに関わらない別の製品に関するお問い合わせは対象外とします。
2. 技術的サポートについてのお問い合わせは、メールでお客様より受領するものとします。
3. お問い合わせの受付及び当社からの回答は、当社営業日の午前9時から午後5時までの間に行うものとします。ただし、当社は、試用版に関するお問い合わせについて、回答期限、回答内容、問題解決又は継続的なサポートの提供を保証するものではありません。
4. お客様が販売店等を通じて本ソフトウェアの提供を受けている場合、お問い合わせは当該販売店等を通じて行うものとします。
第11条(損害賠償)
お客様は、自己の責めに帰すべき事由により本規約に違反して当社又はxSecuritasに損害を与えた場合、その損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。当社の責任については、第9条その他本規約の定めに従うものとします。
第12条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及びお客様は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当すること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 当社又はお客様は、相手方が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をするか、第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができます。
4. 当社及びお客様は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしても、これを一切賠償する責任を負いません。
第13条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保に供してはなりません。
第14条(協議)
本規約に定めなき事項又は本規約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様と当社の間で誠意をもって協議し、解決するものとします。
第15条(契約の変更)
1. 当社は、法令上認められる範囲で、必要に応じて、本規約の内容を変更することができます。
2. 当社は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の内容及び効力発生日を、当社所定の方法によりお客様に通知し、又は当社Webサイト上に掲載するものとします。
3. 変更後の本規約は、前項に定める効力発生日から効力を生じるものとします。
第16条(準拠法及び一般規定)
1. 本規約は、日本国法に準拠するものとします。本規約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2. 本規約のいずれかの部分が無効で執行不能であると判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性には影響を与えることはなく、その条件に従って有効かつ執行可能であり続けるものとします。
制定日:2024年9月12日
最終改定日:2026年4月28日




